(売買取引の原則)

第10条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第11条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対取引の方法によらなければならない。

2 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって開設者がせり売り又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めたときは、相対売又は定価売の方法によることができる。

(1)災害の発生した場合
(2)入荷の遅延した場合
(3)卸売の相手方が少数である場合
(4)せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5)卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した卸売をする場合
(6)緊急に出港する船舶に生鮮食料品等を供給する必要があるためその他止むを得ない理由により通常の卸売のための販売開始時刻以前に卸売をする場合

3 卸売業者は、次の各号に掲げる特別な事情がある場合は、せり売り又は入札の方法によらなければならない。

(1)入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2)需要が一時的に著しく増加した場合

(特定物品の販売方法)

第12条 卸売業者は、相対売若しくは定価売の方法により販売しようとし、又はその物品の販売方法を変更しようとする場合には、別に定めるところによりあらかじめ開設者に届け出るとともに当該販売方法によろうとする日、又は当該販売方法を変更しようとする日の前日までに、その旨を卸売場の見易い場所に掲示しなければならない。

(差別的取扱いの禁止)

第13条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者及び買受人その他卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(売買取引の条件の公表)

第14条 卸売業者は、次に掲げる事項について、公表しなければならない。

(1)営業日及び営業時間
(2)取扱品目
(3)生鮮食料品等の引渡しの方法
(4)委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5)生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6)奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(受託契約約款)

第15条 「削  除」

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第16条 卸売業者は、その卸売をした物品を買受けた仲卸業者及び買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から卸売りを受けた物品をすみやかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者及び買受人が引取りを怠ったと認められるときは、仲卸業者及び買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売することができる。

4 卸売業者は、前項後段の規定により催告しないで、他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売り、入札又は相対取引に係る価格にその消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)が前項の仲卸業者及び買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその仲卸業者及び買受人に請求することができる。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第17条 開設者は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないように努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 開設者は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の公表)

第18条 卸売業者は、その日の卸売のための販売開始時刻までに、その日上場される物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に上場された主要な品目の数量及びその卸売価格を市場内の卸売場に提示し公表するものとする。

2 卸売業者は、販売終了後、その日卸売をした物品について、主要な品目の数量及びその卸売価格を市場内の卸売場に提示し公表するものとする。

3 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第14条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものと

する。

(仕切り及び送金)

第19条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日から4日以内に、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売り、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第24条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額)、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切金を現金又は口座振込その他委託者が指定した方法により送付するものとする。

(委託手数料の率)

第20条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に取扱品目ごと、別に定める率を乗じて得た金額とする。

(売買仕切金の前渡し等)

第21条 卸売業者は、出荷者に対し売買仕切金を前渡ししようとするとき、売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき、又は出荷を誘引するために資金を貸し付けようとするときは、あらかじめ開設者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、別に定めるところにより承認申請書を開設者に提出しなければならない。

3 開設者は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る売買仕切金の前渡し等が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ、同項の承認をしない。

(出荷奨励金の交付)

第22条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保をはかるため、開設者の承認を受けて出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、別に定めるところにより承認申請書を開設者に提出しなければならない。

3 開設者は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められるときでなければ同項の承認をしない。

(買受代金の支払義務)

第23条 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日から起算して5日までに買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。ただし、卸売業者があらかじめ開設者の承認を受けて仲卸業者及び買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により支払猶予の特約の承認を受けようとする卸売業者は、別に定めるところにより承認申請書を開設者に提出しなければならない。

3 開設者は、前項の承認の申請が次の各号の一に該当する場合は、同項の承認をしないものとする。

(1)当該特約がその他の仲卸業者及び買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。
(2)当該特約により、卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

4 仲卸業者及び買受人は、第1項の買受代金を現金又は口座振込その他指定した方法により送付するものとする。

(卸売代金の変更の禁止)

第24条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし別に定めるところにより、開設者の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(完納奨励金の交付)

第25条 卸売業者は、卸売代金の期限内完納を奨励するため、開設者の承認を受けて仲卸業者及び買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は別に定めるところにより承認申請書を開設者に提出しなければならない。

3 開設者は、前項の承誌の申請があった場合において、当該申請に係る完納奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ、同項の承認をしない。

(その他の決済の方法)

第26条 市場における売買取引の決済については、第19条から前条に定めるほか、取引当事者間で決定した期日までに現金又は口座振替その他取引当事者間で決定した方法により行わなければならない。

 


取引条件